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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法令第39条の34の3第7項第1号に規定する「船舶若しくは航空機の貸付け」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)は、これに該当しない。