更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 68の2の3(2)-4 船舶又は航空機の貸付けの意義

措置法令第39条の34の3第7項第1号に規定する「船舶若しくは航空機の貸付け」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶又は航空機の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶又は航空機の用船(機)は、これに該当しない。

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