更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70-1-10 被相続人の意思に基づいてする財産の贈与

相続又は遺贈により財産を取得した者がしたその取得財産の国等に対する贈与については、措置法第70条第1項又は第10項の規定の適用がない場合においても、当該贈与がその者に係る被相続人又は遺贈者の意思に基づいてなされたものについては、昭和35年10月1日付直資90「被相続人の意思に基づき公益法人を設立する場合等の相続税の取扱いについて」通達の適用があることに留意する。

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