更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70-1-13 「公益を目的とする事業の用に供する」ことの意義

措置法第70条第2項又は第10項の規定により準用する同条第2項の規定の適用に当たり、同項の贈与により取得した財産が公益を目的とする事業の用に供されているかどうかの判定は、贈与財産が、その贈与の目的に従って当該公益法人の行う公益を目的とする事業認定特定非営利活動法人については、特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する事業をいう。以下70-1-13において同じ。の用に供されているかどうかによるものとし、贈与財産が贈与時のままでその用に供されているかどうかは問わないものとする。したがって、例えば、措置法第70条第1項に規定する政令で定める法人の建物その他の施設の取得資金に充当する目的で贈与された金銭がそれらの施設の取得資金に充当され、又は、配当金その他の果実を当該法人の行う公益を目的とする事業の用に供する目的で贈与された株式その他の財産の収益が当該法人の当該事業の用に供されていることが、それらの財産の管理、運用の状況等から確認できるときは、これらの贈与財産は、いずれも当該法人の公益を目的とする事業の用に供されているものとして取り扱うものであるから留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信