更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70-1-5 「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲

措置法第70条第1項又は第10項の規定の適用がある「相続又は遺贈により取得した財産」には、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》、第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》から第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》及び第1章第3節《信託に関する特例》同法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利及び同法第9条の4第1項又は第2項に規定する信託の受託者が、これらの規定により遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利を除く。までの規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産を含み、相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産で相続税法第19条の規定によりその価額が相続税の課税価格に加算されるもの並びに相続時精算課税の適用を受ける財産で同法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されるもの及び同法第21条の16第1項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされるものは含まないのであるから留意する。

なお、相続税の申告書の提出期限後において、相続税法第3条第1項第2号の規定の適用がある退職手当金等以下70-3-1までにおいて「退職手当金等」という。の支給の確定があった場合におけるその支給の確定により取得した退職手当金等については、措置法第70条第1項中「第4条第1項又は第2項」とあるのは「第3条第1項第2号」と、「同法第31条第2項の規定による申告書」とあるのは「国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書又は同法第19条第3項に規定する修正申告書」として措置法第70条第1項又は第10項の規定を適用することとして取り扱うこととする。

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