措置法第70条の2第1項に規定する直系尊属には、同条第2項第1号に規定する特定受贈者(以下70の2-14までにおいて「特定受贈者」という。)の養親及び当該養親の直系尊属は含まれるが、例えば、次に掲げるものは含まれないことに留意する。- (1) 当該特定受贈者の配偶者の直系尊属(民法第727条《縁組による親族関係の発生》に規定する親族関係がある場合を除く。(2)において同じ。)
- (2) 当該特定受贈者の父母が養子の縁組による養子となっている場合において、当該特定受贈者が当該養子の縁組前に出生した子である場合の当該父母の養親及びその養親の直系尊属
- (3) 当該特定受贈者が民法第817条の2第1項《特別養子縁組の成立》に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属
(注)養親及び当該養親の直系尊属から措置法第70条の2第1項に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、当該贈与の時に民法第727条に規定する親族関係がないときは、措置法第70条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。