更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70の3-1 居住の用に供したとき等

措置法第70条の3第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「当該特定受贈者の居住の用に供したとき」、又は「同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とは、同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金以下70の3-14までにおいて「住宅取得等資金」という。の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋等住宅用家屋、既存住宅用家屋又は増改築対象家屋をいう。以下70の3-3において同じ。の新築等新築、取得又は増改築等同項第4号に規定する増改築等をいう。以下70の3-10において同じ。をいう。以下70の3-3において同じ。をした者が、当該住宅用家屋等を現にその居住の用に供したとき、又は当該住宅用家屋等をその居住の用に供することが確実であると見込まれるときをいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族以下70の3-1において「生計を一にする親族」という。と日常の起居を共にしていない場合において、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとして取り扱う。

なお、この取扱いの適用がある場合において、同条第12項の規定により贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされている書類については、次の(1)又は(2)に掲げるところによることとする。

  • (1) 措置法規則第23条の6第9項第1号又は第2号の場合 同項第1号イ(2)又は第2号イ(2)に掲げる書類にあっては住宅取得等資金を贈与により取得した日以後に作成されたもので、同項第1号ロ(3)又は第2号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族が居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同項第1号ホ(4)又は第2号ホ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。
  • (2) 同条第9項第3号の場合 同号イ(2)に掲げる書類にあっては、住宅取得等資金を贈与により取得した日以後に作成されたもので、同号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族の戸籍の附票の写しその他の書類で当該生計を一にする親族が当該増改築等前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同号ホ(4)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。
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