更新日:2022年9月2日
平成21年改正法附則第64条第7項の規定により特定同族株式等について相続税の納税猶予の適用を受けているもの(平成22年4月1日前に特定同族株式等贈与者が死亡している場合に限る。)に係る平成22年改正措令附則第55条第2項《租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置》の規定の適用については、平成22年6月17日付課資2-14ほか2課共同「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」通達の旧70の3の3・70の3の4-1《平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の取扱い》から旧70の3の3・70の3の4-4《平成22年4月1日以後に特定同族株式等事前届出書が提出された場合》の取扱いの例による。