更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70の3-5 床面積の意義

措置法令第40条の5第1項第1号に規定する家屋の床面積とは、家屋の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積登記簿上表示される床面積をいい、その家屋が2以上の階を有する家屋であるときは、各階の床面積の合計となる。

また、同項第2号に規定する区分所有する部分の床面積とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の床面積をいうのであるが、当該床面積は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

(注)1 措置法令第40条の5第5項第2号に規定する床面積についても、上記に準じて取り扱う。

2 専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の床面積は含まれない。

3 措置法第70条の3第1項の規定の適用対象となる住宅用の家屋に係る床面積については措置法第70条の2第1項の規定の適用対象となる住宅用の家屋に係る床面積と異なり、上限面積の要件が付されていないことに留意する。

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