更新日:2022年9月2日
措置法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人がその農業の用に供している農地又は採草放牧地には、その者が贈与の時において現に農業の用に供していない農地又は採草放牧地(措置法令第40条の6第69項の規定により措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を除く。)は含まれないのであるが、次に掲げる土地は、それぞれ次に掲げる事由の生ずる直前において、農地又は採草放牧地で、その者が農業の用に供していた場合に限り、その農業の用に供している農地又は採草放牧地に該当するものとして取り扱う。
また、同項に規定する贈与を受けた者が贈与により取得した同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地が次に掲げる土地に該当することとなった場合であっても、その土地は、その者の農業の用に供している農地又は採草放牧地に該当するものとして取り扱う。
(注) 次のいずれかに該当する場合には、上記(3)の土地には当たらないものとする。
①その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められない場合
②その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でない場合又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超える場合
③その土地が農業の用に供することができることとなった時において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められない場合