更新日:2022年9月2日
措置法第70条の4第1項に規定する農地の全部並びに採草放牧地の措置法令第40条の6第3項に規定する3分の2以上の面積となる部分及び準農地の同条第5項に規定する3分の2以上の面積となる部分の贈与(以下「贈与税の納税猶予の対象となる農地等の贈与」という。)に係る贈与者が、当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合における措置法第70条の4第1項の規定の適用については、次に掲げるところによることに留意する。 当該農地等については、相続税法第21条の2第4項の規定に該当する場合には贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないので、措置法第70条の4第1項の規定の適用はない。 (注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該農地等は、措置法令第40条の7第4項の規定により、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされることから措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けることができることに留意する。 受贈者が、当該農地等について措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき(同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。)は、当該申告書は、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用のある申告書となることに留意する。 この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供については、その提供を要しないものとし、同条第34項の規定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該贈与税の申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り扱う。 なお、当該受贈者が当該贈与者に係る相続時精算課税適用者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む。)であり、同条第1項の規定の適用を受けないときは上記イを準用することに留意する。 上記(1)のロ(なお書を除く。)を準用する。