更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70の4-36の2 相続時精算課税適用者等に係る贈与税の納税猶予

措置法第70条の4第3項各号に掲げる者が特定贈与者から贈与により取得した農地等について同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該贈与により取得した農地等に係る贈与税については、暦年課税により計算するのであるから留意する。

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