所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条による改正後の措置法第70条の4第2項第4号及び第5項の規定は、平成30年4月1日以後に贈与により取得をする農地等に係る贈与税について適用することとされ、同日前に贈与により取得をした農地等に係る贈与税については、なお従前の例によることとされている。
したがって、平成30年前旧法適用受贈者(次に掲げる受贈者をいう。以下70の4-37の3において同じ。)が有する特例適用農地等(同号イに規定する特定生産緑地に該当するものに限る。)について、同項第1号ロに規定する指定の解除があった場合であっても、原則として、納税猶予の期限は確定しないことに留意する。
なお、当該特例適用農地等について、生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合又は都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(当該変更により措置法第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地でなくなった場合を除く。)については、納税猶予の期限は確定することに留意する(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則118⑦、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下70の6-65の2までにおいて「令和2年改正法」という。)附則108①)。
(注) 70の4-37の2《特定生産緑地の指定がされなかった場合等》は、平成30年前旧法適用受贈者が有する特例適用農地等についても同様であることに留意する。
- (1) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和50年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (2) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下「平成3年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「平成7年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (4) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成12年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (5) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成13年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (6) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成14年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (7) 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成15年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (8) 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成17年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (9) 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成21年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (10) 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成26年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (11) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成28年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
- (12) 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成30年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者