更新日:2022年9月2日
営農困難時貸付けの対象となる特例適用農地等には、措置法第70条の4第6項の規定の適用を受ける特例適用農地等、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等又は借受代替農地等、一時的道路用地等の用に供するために同条第18項に規定する地上権等の設定(以下70の4-83において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例適用農地等(受贈者が営農困難時貸付けを行っていた特例適用農地等の全部又は一部を一時的道路用地等の用に供するために営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例適用農地等で、同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)及び措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける特例適用農地等は含まれないことに留意する。