更新日:2022年9月2日
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第15条の規定による改正後の措置法第70条の6第1項に規定する相続税の納税猶予期限は、原則として、次に掲げる相続人の区分に応じ、それぞれに掲げる日となることに留意する。 (注) 上記の農業相続人については、たとえ、当該都市営農農地等である特例農地等がその後同条第7項又は第8項の規定に該当したことにより同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに都市営農農地等を有しないこととなった場合においても、全ての特例農地等についてその死亡の日となることに留意する。 (注)1 上記の農業相続人の区分のいずれに該当するかは、特例農地等を相続又は遺贈により取得をした日において、いずれの農地等に該当するかによることに留意する。 2 上記の「地方圏市街化区域内農地等」とは、特例農地等のうち同条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等(措置法第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地であって同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び措置法第70条の6第6項第2号に規定する生産緑地等を除く。)をいう(下図のC農地)。 3 上記の「地方圏生産緑地等」とは、特例農地等のうち同号に規定する生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)をいう(下図のB農地)。 4 上記の「市街化区域外農地等」とは、特例農地等のうち同号ロに規定する市街化区域内農地等以外の農地等をいう(下図のD農地)。 〔図〕特例農地等の区分及び納税猶予期限 ※相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において、特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人については、その全ての特例農地等について、農業相続人の死亡の日が納税猶予期限とされている。
地理的区分
三大都市圏
地方圏
都市計画区分
特定市
特定市以外
市街化区域
生産緑地等
A農地
納税猶予期限:農業相続人の死亡の日B農地
納税猶予期限:農業相続人の死亡の日
田園住居地域内の農地
C農地
納税猶予期限:申告期限の翌日から20年を経過する日地区計画農地保全条例による制限を受ける区域内にある農地
上記以外
〔特定市街化区域農地等〕
市街化区域以外
D農地