更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70の6-41の3 平成30年前旧法適用相続人が有する特例農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由

平成30年前旧法適用相続人次に掲げる農業相続人をいう。以下70の6-41の3において同じ。が有する特例農地等措置法第70条の4第2項第4号イに規定する特定生産緑地に該当するものに限る。について、措置法第70条の6第8項第1号ロに規定する指定の解除があった場合、生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合及び都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合については、70の4-37の3《平成30年前旧法適用受贈者が有する特例適用農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由》を準用する。

  • (1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (6) 平成21年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (7) 平成26年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (8) 平成28年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (9) 平成30年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人

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