更新日:2022年9月2日
措置法第70条の6第7項又は第8項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、次の算式により行うのであるから留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残るのであるから留意する。
(注)1 上記算式中の(A)の金額は、措置法第70条の6第1項の規定による納税猶予の適用を受けた当初の納税猶予税額をいう。したがって、その後当該納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定している場合であっても、当初の納税猶予税額によることとなる。
2 上記算式中の(B)の金額は、譲渡等又は買取りの申出等があった特例農地等が代替取得農地等又は付替特例農地等である場合には、次の算式により計算した金額による。