更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70の7の5-7 特例認定贈与承継会社から支給された給与等の意義

措置法令第40条の8の5第12項第2号に規定する「給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益」の意義については、70の7-11の2《認定贈与承継会社から支給された給与等の意義》を準用する。

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