更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70の7の5-8 特定特別関係会社の意義等

会社が特例認定贈与承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第70条の7の5第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社の意義等については、70の7-11の3《特定特別関係会社の意義等》を準用する。

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