更新日:2022年9月2日
措置法第70条の7第30項第2号イに規定する「当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における被災事業所(同号イに規定する「被災事業所」をいう。以下70の7-55において同じ。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所に係る特例対象贈与(最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与をいう。以下70の7-59までにおいて同じ。)の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該特例対象贈与の時前に措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下70の7-59までにおいて同じ。)における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する
なお、当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所に係る特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数以上である場合に限られることに留意する。
(注)
1 上記の「従業員数確認期間」は、災害が発生した日以後の期間に限られることに留意する。
2 特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」は、同条第42項に定める数となることに留意する。
3 上記の「常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数」は、その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数となり、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人となることに留意する。