更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 70の7の6-14 納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用

70の7の2-17《代表権を有しないこととなった場合の意義》、70の7の2-19《譲渡等をした日の意義》、70の7の2-20《解散等をした場合等の意義》及び70の7の2-22《資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義》~30《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算》については、措置法第70条の7の6第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項第2号を除く。、第4項及び第5項の規定による特例経営承継相続人等に係る納税猶予の期限の確定について準用する。

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