更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達(連結納税編) 68の63-1 実質的に同一であると認められる者の意義

措置法規則第22条の60の2第1項第2号又は第2項第2号に規定する「連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者」とは、例えば、支店形態で営業開始の後に別法人を設立した場合の当該支店や個人事業者がいわゆる法人成りをした場合の当該個人事業者をいう。

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