連結法人が、譲渡資産の譲渡に要する経費を支出することとなる場合における措置法第68条の78から第68条の80までの規定による圧縮記帳又は特別勘定の計算については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の取扱いに準ずるものとする。
- (1) 当該譲渡があった日を含む連結事業年度において、翌連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)以後に当該譲渡に要する経費の全部又は一部を支出することが予定されている場合 68の70(3)-9及び68の70(3)-12の取扱い
(注) これらの取扱いに準じて譲渡資産の譲渡に要する経費の額の見積りをする場合におけるその見積額については、当該譲渡があった日を含む連結事業年度において未払金に計上することができる。
- (2) 当該譲渡資産の譲渡に伴い当該特別勘定を設けた連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、措置法第65条の8の規定により特別勘定を設けた当該事業年度)後の連結事業年度において当該譲渡に要する経費を支出した場合 68の70(3)-13の取扱い