更新日:2022年9月2日
| ※第2条第115号ホの改正規定(「第68条の24」の下に「 、第68条の25」を加える部分に限る。)、同条第103号を同条第105号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第103号を同条第105号とする部分を除く。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第 号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み) |
| ※第2条第26号を同条第24号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第26号を同条第24号とする部分を除く。)、同条第115号ホの改正規定(「 、第68条の33、第68条の35又は第68条の36」を「又は第68条の33から第68条の36まで」に改める部分に限る。)、同条第109号を同条第110号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第109号を同条第110号とする部分を除く。)は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み) |
第1号 租税特別措置法 令和2年改正前措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この号及び第67号イにおいて「令和2年改正法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法 。以下「措置法」という )をいう。以下第81号までにおいて同じ 以下(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下) 以下 第2号 措置法第42条の4第1項、第4項、第7項又は第13項(同条第18項において準用する場合を含む。) 令和2年改正前措置法第42条の4第1項、第4項又は第7項 同条第19項第2号 同条第8項第2号 (措置法 (令和2年改正前措置法 第3号から第25号まで、第27号、第29号、第30号(イ及びロを除く。)及び第31号 措置法 令和2年改正前措置法 第32号 措置法 令和2年改正前措置法 第8項 第9項 第33号 措置法第56条第1項 令和2年改正前措置法第55条の2第1項 第35号 措置法 令和2年改正前措置法 第9項 第10項 第36号から第40号まで 措置法 令和2年改正前措置法 第41号 措置法 令和2年改正前措置法 第9項 第10項 第42号 措置法 令和2年改正前措置法 第8項 第9項 第43号から第50号まで 措置法 令和2年改正前措置法 第51号 措置法第65条第1項、 令和2年改正前措置法第65条第1項、 第51号イ及びロ 措置法 令和2年改正前措置法 第51号ハ 措置法第65条第10項の 令和2年改正前措置法第65条第10項の 第51号ハ(1) 措置法 令和2年改正前措置法 法人税法施行令 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号。次号において「令和2年改正令」という。)第1条の規定による改正前の法人税法施行令 第122条の12第5項 第122条の14第5項 第51号ハ(2) 措置法 令和2年改正前措置法 第52号 措置法第65条の2第1項 令和2年改正前措置法第65条の2第1項 租税特別措置法施行令 令和2年改正令附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正令第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令 第53号から第57号まで、第59号及び第61号から第66号まで 措置法 令和2年改正前措置法 第67号 措置法第66条の11の3第1項又は 令和2年改正前措置法第66条の11の3第1項又は 第67号イ 措置法 令和2年改正前措置法 法人税法 令和2年改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第3条の規定による改正前の法人税法(イ及びロにおいて「令和2年改正前法人税法」という。) 同法 令和2年改正前法人税法 第67号ロ 措置法 令和2年改正前措置法 法人税法 令和2年改正前法人税法 第68号 措置法第66条の11の4第1項又は第3項 令和2年改正前措置法第66条の11の4第1項 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に イに 第68号イ及び第70号から前号まで 措置法 令和2年改正前措置法
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※第2条第115号ホの改正規定(「第68条の24」の下に「 、第68条の25」を加える部分に限る。)、同条第103号を同条第105号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第103号を同条第105号とする部分を除く。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第 号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み) 施行前 |
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※第2条第26号を同条第24号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第26号を同条第24号とする部分を除く。)、同条第115号ホの改正規定(「 、第68条の33、第68条の35又は第68条の36」を「又は第68条の33から第68条の36まで」に改める部分に限る。)、同条第109号を同条第110号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第109号を同条第110号とする部分を除く。)は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み) 施行前 |
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