更新日:2022年9月2日

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 第2条 適用額

※第2条第115号ホの改正規定(「第68条の24」の下に「 、第68条の25」を加える部分に限る。)、同条第103号を同条第105号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第103号を同条第105号とする部分を除く。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第   号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み)
施行前

※第2条第26号を同条第24号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第26号を同条第24号とする部分を除く。)、同条第115号ホの改正規定(「 、第68条の33、第68条の35又は第68条の36」を「又は第68条の33から第68条の36まで」に改める部分に限る。)、同条第109号を同条第110号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第109号を同条第110号とする部分を除く。)は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第   号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み)
施行前

法第2条第1項第6号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受ける事業年度の所得の金額のうち年800万円当該事業年度が1年に満たない場合には、800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額以下次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下の金額
    • イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人ハに掲げる法人を除く。 同条第7項に規定する軽減対象所得金額
    • ロ 措置法第42条の3の2第3項第2号に規定する協同組合等 同号の規定により読み替えられた同条第1項の表の第3号の第四欄又は措置法第68条第1項措置法第42条の3の2第3項第2号の規定により読み替えられた同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。の規定により読み替えられた法人税法第66条第3項に規定する軽減対象所得金額
    • ハ 措置法第42条の3の2第3項第4号に規定する法人 同号の規定により読み替えられた同条第1項の表の第4号の第四欄に規定する軽減対象所得金額
  • 二 措置法第42条の4第1項、第4項、第7項又は第13項同条第18項において準用する場合を含む。の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額同条第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 三 措置法第42条の6第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の6第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の6第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 四 措置法第42条の9第1項又は第2項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 五 措置法第42条の10第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の10第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の10第2項の規定 同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 六 措置法第42条の11第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の11第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の11第2項の規定 同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 七 措置法第42条の11の2第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の11の2第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の11の2第2項の規定 同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 八 措置法第42条の11の3第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の11の3第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の11の3第2項の規定 同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九 措置法第42条の12第1項又は第2項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 十 措置法第42条の12の2第1項の規定 同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 十一 措置法第42条の12の4第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の12の4第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の12の4第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 十二 措置法第42条の12の5第1項又は第2項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 十三 措置法第42条の12の6第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の12の6第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の12の6第2項の規定 同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 十四 措置法第42条の12の7第1項から第6項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第42条の12の7第1項から第3項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第42条の12の7第4項から第6項までの規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 十五 措置法第43条第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 十六 措置法第43条の2第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 十七 措置法第43条の3第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 十八 措置法第44条第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 十九 措置法第44条の2第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 二十 措置法第44条の3第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 二十一 措置法第44条の4第1項又は第2項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
  • 二十二 措置法第45条第1項から第3項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
  • 二十三 措置法第45条の2第1項から第3項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
  • 二十四 措置法第46条第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 二十五 措置法第46条の2第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 二十六 所得税法等の一部を改正する法律平成31年法律第6号。以下この条及び第4条において「平成31年改正法」という。附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法以下この条及び第4条において「平成31年旧措置法」という。第47条の2第1項の規定同条第3項第2号に係る部分を除く。 同条第1項に規定する特別償却限度額
  • 二十七 措置法第47条第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 二十八 所得税法等の一部を改正する法律平成28年法律第15号。以下この条及び第4条において「平成28年改正法」という。附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法以下この条及び第4条において「平成28年旧措置法」という。第48条第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 二十九 措置法第48条第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 三十 措置法第52条の2第1項又は第4項の規定 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算された次に掲げる規定に係る第2条第1項又は第4項に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
    • イ 平成28年改正法附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年旧措置法第48条第1項の規定
    • ロ 平成31年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年旧措置法第47条の2第1項の規定同条第3項第2号に係る部分を除く。
    • ハ 措置法第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3項まで又は第43条から第48条までの規定
  • 三十一 措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第52条の3第1項又は第11項の規定 前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第1項又は第11項に規定する特別償却限度額
    • ロ 措置法第52条の3第2項又は第12項の規定 前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第2項又は第12項に規定する特別償却限度額に満たない金額
    • ハ 措置法第52条の3第3項の規定 前号イからハまでに掲げる規定に係る同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額
  • 三十二 措置法第55条第1項又は第8項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 三十三 措置法第56条第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 三十四 所得税法等の一部を改正する法律令和4年法律第4号。以下この号及び第4条において「令和4年改正法」という。附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和4年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第4条において「令和4年旧措置法」という。第56条第1項又は第6項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 三十五 措置法第57条の4第1項又は第9項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 三十六 措置法第57条の4の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 三十七 措置法第57条の5第1項又は第12項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 三十八 措置法第57条の6第1項又は第8項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 三十九 措置法第57条の7第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 四十 措置法第57条の7の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 四十一 措置法第57条の8第1項又は第9項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 四十二 措置法第58条第1項、第2項又は第8項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 四十三 措置法第59条第1項又は第2項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 四十四 措置法第59条の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 四十五 措置法第60条第1項又は第2項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 四十六 措置法第61条第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 四十七 措置法第61条の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 四十八 措置法第61条の3第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 四十九 措置法第64条第1項又は第9項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 五十 措置法第64条の2第1項、第2項、第7項又は第8項の規定 同条第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する措置法第64条第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第64条の2第8項において準用する措置法第64条第9項の規定により損金の額に算入される金額
  • 五十一 措置法第65条第1項、第3項、第5項又は第10項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第65条第1項又は第5項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
    • ロ 措置法第65条第3項の規定 同項において準用する次に掲げる規定により損金の額に算入される金額
      • (1) 措置法第64条第1項又は第9項の規定
      • (2) 措置法第64条の2第1項又は第2項の規定
      • (3) 措置法第64条の2第7項において準用する措置法第64条第1項の規定
      • (4) 措置法第64条の2第8項において準用する措置法第64条第9項の規定
    • ハ 措置法第65条第10項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
      • (1) 措置法第65条第10項第1号に掲げる場合 同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額同項に規定する譲渡利益額をいい、当該譲渡利益額に係る法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第122条の12第5項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額とする。(2)において同じ。から措置法第65条第10項第1号に規定する計算した金額を控除した金額
      • (2) 措置法第65条第10項第2号に掲げる場合 同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
  • 五十二 措置法第65条の2第1項、第2項若しくは第7項又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の3第6項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 五十三 措置法第65条の3第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 五十四 措置法第65条の4第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 五十五 措置法第65条の5第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 五十六 措置法第65条の5の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 五十七 措置法第65条の7第1項又は第9項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 五十八 所得税法等の一部を改正する等の法律平成29年法律第4号。以下この条及び第4条において「平成29年改正法」という。附則第69条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法以下この号及び第60号において「平成29年旧効力措置法」という。第65条の8第7項又は第8項の規定 同条第7項において準用する平成29年旧効力措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成29年旧効力措置法第65条の8第8項において準用する平成29年旧効力措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額
  • 五十九 措置法第65条の8第1項、第2項、第7項又は第8項の規定 同条第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第65条の8第8項において準用する措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額
  • 六十 平成29年旧効力措置法第65条の9の規定 同条に規定する交換をした場合における平成29年旧効力措置法第65条の8の規定により損金の額に算入される金額
  • 六十一 措置法第65条の9の規定 同条に規定する交換をした場合における措置法第65条の7又は第65条の8の規定により損金の額に算入される金額
  • 六十二 措置法第65条の10第1項又は第4項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 六十三 措置法第66条第1項又は第4項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 六十四 措置法第66条の10第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 六十五 措置法第66条の11第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 六十六 措置法第66条の11の2第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定業績連動給与の額
  • 六十七 措置法第66条の11の3第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第66条の11の3第1項の規定 同項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の同項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条第5項の規定によりその収益事業同法第2条第13号に規定する収益事業をいう。に係る寄附金の額とみなされた金額
    • ロ 措置法第66条の11の3第2項の規定 法人法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等及び同条第29号の2に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。が支出した同項の規定により読み替えられた法人税法第37条第4項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
  • 六十八 措置法第66条の11の4第1項又は第3項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第66条の11の4第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同条第2項に規定する超過控除対象額
    • ロ 措置法第66条の11の4第3項の規定 同項の規定の適用を受ける同条第4項に規定する特定超過控除対象額及び同項に規定する非特定超過控除対象額の合計額
  • 六十九 措置法第66条の11の5第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 措置法第66条の11の5第1項の規定 同項の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第1項の規定により損金の額に算入される金額から当該金額のうち各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた同項に規定する欠損金額に相当する金額を控除した金額
    • ロ 措置法第66条の11の5第2項の規定 同項の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第1項の規定により損金の額に算入される金額
  • 七十 措置法第66条の13第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 七十一 措置法第67条第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 七十二 措置法第67条の2第1項の規定 その事業年度の所得の金額
  • 七十三 措置法第67条の3第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 七十四 措置法第67条の4第1項から第5項まで、第9項又は第10項の規定 同条第1項の規定により損金の額に算入される金額、同条第2項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第10項において準用する場合を含む。の規定により損金の額に算入される金額又は同条第4項若しくは第5項の規定により損金の額に算入される金額
  • 七十五 措置法第67条の5第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 七十六 措置法第67条の6第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
  • 七十七 措置法第67条の7第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額
  • 七十八 措置法第67条の14第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 七十九 措置法第67条の15第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 八十 措置法第68条の3の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 八十一 措置法第68条の3の3第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 八十二 第4条第2項第5号から第14号までに掲げる規定次号から第85号までに掲げる規定を除く。 次の表の上欄に掲げる第1号から前号まで第26号、第28号、第34号、第58号、第60号及び第69号を除く。の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合におけるこれらの号に掲げる区分に応じそれぞれこれらの号に定める金額
    第1号租税特別措置法令和2年改正前措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この号及び第67号イにおいて「令和2年改正法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法
    。以下「措置法」という)をいう。以下第81号までにおいて同じ
    以下(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下)以下
    第2号措置法第42条の4第1項、第4項、第7項又は第13項(同条第18項において準用する場合を含む。)令和2年改正前措置法第42条の4第1項、第4項又は第7項
    同条第19項第2号同条第8項第2号
    (措置法(令和2年改正前措置法
    第3号から第25号まで、第27号、第29号、第30号(イ及びロを除く。)及び第31号措置法令和2年改正前措置法
    第32号措置法令和2年改正前措置法
    第8項第9項
    第33号措置法第56条第1項令和2年改正前措置法第55条の2第1項
    第35号措置法令和2年改正前措置法
    第9項第10項
    第36号から第40号まで措置法令和2年改正前措置法
    第41号措置法令和2年改正前措置法
    第9項第10項
    第42号措置法令和2年改正前措置法
    第8項第9項
    第43号から第50号まで措置法令和2年改正前措置法
    第51号措置法第65条第1項、令和2年改正前措置法第65条第1項、
    第51号イ及びロ措置法令和2年改正前措置法
    第51号ハ措置法第65条第10項の令和2年改正前措置法第65条第10項の
    第51号ハ(1)措置法令和2年改正前措置法
    法人税法施行令法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号。次号において「令和2年改正令」という。)第1条の規定による改正前の法人税法施行令
    第122条の12第5項第122条の14第5項
    第51号ハ(2)措置法令和2年改正前措置法
    第52号措置法第65条の2第1項令和2年改正前措置法第65条の2第1項
    租税特別措置法施行令令和2年改正令附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正令第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令
    第53号から第57号まで、第59号及び第61号から第66号まで措置法令和2年改正前措置法
    第67号措置法第66条の11の3第1項又は令和2年改正前措置法第66条の11の3第1項又は
    第67号イ措置法令和2年改正前措置法
    法人税法令和2年改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第3条の規定による改正前の法人税法(イ及びロにおいて「令和2年改正前法人税法」という。)
    同法令和2年改正前法人税法
    第67号ロ措置法令和2年改正前措置法
    法人税法令和2年改正前法人税法
    第68号措置法第66条の11の4第1項又は第3項令和2年改正前措置法第66条の11の4第1項
    次に掲げる区分に応じそれぞれ次にイに
    第68号イ及び第70号から前号まで措置法令和2年改正前措置法
  • 八十三 令和2年改正前措置法所得税法等の一部を改正する法律令和2年法律第8号。以下この条及び第4条において「令和2年改正法」という。附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法をいう。以下同じ。第45条の3第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 八十四 令和2年改正前措置法第56条第1項又は第7項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 八十五 令和2年改正前措置法第66条の2第1項又は第7項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 八十六 令和2年改正前措置法第68条の8第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受ける連結事業年度令和2年改正法附則第141条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条第1項第6号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。の連結所得令和2年改正法第3条の規定による改正前の法人税法以下この号及び第154号において「令和2年旧法人税法」という。第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下同じ。の金額のうち年800万円その連結親法人令和2年旧法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下同じ。の令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない場合には、800万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額以下の金額
  • 八十七 令和2年改正前措置法第68条の9第1項、第4項又は第7項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額同条第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 八十八 令和2年改正前措置法第68条の11第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の11第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の11第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 八十九 令和2年改正前措置法第68条の13第1項又は第2項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十 令和2年改正前措置法第68条の14第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の14第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の14第2項の規定 同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十一 令和2年改正前措置法第68条の14の2第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の14の2第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の14の2第2項の規定 同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十二 令和2年改正前措置法第68条の14の3第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の14の3第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の14の3第2項の規定 同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十三 令和2年改正前措置法第68条の15第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の15第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の15第2項の規定 同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十四 令和2年改正前措置法第68条の15の2第1項又は第2項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十五 令和2年改正前措置法第68条の15の3第1項の規定 同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十六 令和2年改正前措置法第68条の15の5第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の15の5第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の15の5第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十七 令和2年改正前措置法第68条の15の6第1項又は第2項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十八 令和2年改正前措置法第68条の15の6の2第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の15の6の2第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の15の6の2第2項の規定 同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 九十九 令和2年改正前措置法第68条の15の7第1項から第6項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の15の7第1項から第3項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の15の7第4項から第6項までの規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額令和2年改正前措置法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額
  • 百 令和2年改正前措置法第68条の16第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百一 令和2年改正前措置法第68条の17第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百二 令和2年改正前措置法第68条の18第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百三 令和2年改正前措置法第68条の19第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百四 令和2年改正前措置法第68条の20第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百五 令和2年改正前措置法第68条の24第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百六 令和2年改正前措置法第68条の25第1項又は第2項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
  • 百七 令和2年改正前措置法第68条の27第1項から第3項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
  • 百八 令和2年改正前措置法第68条の29第1項から第3項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
  • 百九 令和2年改正前措置法第68条の31第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百十 令和2年改正前措置法第68条の33第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百十一 令和2年改正前措置法第68条の34第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百十二 平成31年改正法附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年旧措置法第68条の35第1項の規定同条第3項第2号に係る部分を除く。 同条第1項に規定する特別償却限度額
  • 百十三 令和2年改正前措置法第68条の35第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百十四 平成28年改正法附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年旧措置法第68条の36第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百十五 令和2年改正前措置法第68条の36第1項の規定 同項に規定する特別償却限度額
  • 百十六 令和2年改正前措置法第68条の40第1項又は第4項の規定 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算された次に掲げる規定に係る第2条第1項又は第4項に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
    • イ 平成28年改正法附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年旧措置法第68条の36第1項の規定
    • ロ 平成31年改正法附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年旧措置法第68条の35第1項の規定同条第3項第2号に係る部分を除く。
    • ハ 令和2年改正前措置法第68条の11第1項、第68条の14第1項、第68条の14の2第1項、第68条の14の3第1項、第68条の15第1項、第68条の15の5第1項、第68条の15の6の2第1項、第68条の15の7第1項から第3項まで、第68条の16から第68条の20まで、第68条の24、第68条の25、第68条の27、第68条の29、第68条の31又は第68条の33から第68条の36までの規定
  • 百十七 令和2年改正前措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の41第1項又は第11項の規定 前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第1項又は第11項に規定する特別償却限度額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の41第2項又は第12項の規定 前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第2項又は第12項に規定する特別償却限度額に満たない金額
    • ハ 令和2年改正前措置法第68条の41第3項の規定 前号イからハまでに掲げる規定に係る同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額
  • 百十八 令和2年改正前措置法第68条の43第1項又は第8項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百十九 令和2年改正前措置法第68条の44第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十 令和2年改正前措置法第68条の46第1項又は第6項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十一 令和2年改正前措置法第68条の54第1項又は第8項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十二 令和2年改正前措置法第68条の54の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十三 令和2年改正前措置法第68条の55第1項又は第13項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十四 令和2年改正前措置法第68の56第1項又は第9項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十五 令和2年改正前措置法第68条の57第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十六 令和2年改正前措置法第68条の57の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十七 令和2年改正前措置法第68条の58第1項又は第9項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十八 令和2年改正前措置法第68条の61第1項、第2項又は第8項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百二十九 令和2年改正前措置法第68条の62第1項又は第2項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十 令和2年改正前措置法第68条の62の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十一 令和2年改正前措置法第68条の63第1項又は第2項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十二 令和2年改正前措置法第68条の63の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十三 令和2年改正前措置法第68条の64第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十四 令和2年改正前措置法第68条の65第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十五 令和2年改正前措置法第68条の70第1項又は第8項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十六 令和2年改正前措置法第68条の71第1項、第3項、第8項又は第9項の規定 同条第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する令和2年改正前措置法第68条の70第1項の規定により損金の額に算入される金額又は令和2年改正前措置法第68条の71第9項において準用する令和2年改正前措置法第68条の70第8項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十七 令和2年改正前措置法第68条の72第1項、第3項、第5項又は第10項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 令和2年改正前措置法第68条の72第1項又は第5項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
    • ロ 令和2年改正前措置法第68条の72第3項の規定 同項において準用する次に掲げる規定により損金の額に算入される金額
      • (1) 令和2年改正前措置法第68条の70第1項又は第8項の規定
      • (2) 令和2年改正前措置法第68条の71第1項又は第3項の規定
      • (3) 令和2年改正前措置法第68条の71第8項において準用する令和2年改正前措置法第68条の70第1項の規定
      • (4) 令和2年改正前措置法第68条の71第9項において準用する令和2年改正前措置法第68条の70第8項の規定
    • ハ 令和2年改正前措置法第68条の72第10項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
      • (1) 令和2年改正前措置法第68条の72第10項第1号に掲げる場合 同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額同項に規定する譲渡利益額をいい、当該譲渡利益額に係る法人税法施行令等の一部を改正する政令令和2年政令第207号。次号において「令和2年改正令」という。第1条の規定による改正前の法人税法施行令第122条の14第5項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額とする。(2)において同じ。から同号に規定する計算した金額を控除した金額
      • (2) 令和2年改正前措置法第68条の72第10項第2号に掲げる場合 同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
  • 百三十八 令和2年改正前措置法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項又は令和2年改正令附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正令第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の101第5項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百三十九 令和2年改正前措置法第68条の74第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十 令和2年改正前措置法第68条の75第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十一 令和2年改正前措置法第68条の76第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十二 令和2年改正前措置法第68条の76の2第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十三 令和2年改正前措置法第68条の78第1項又は第9項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十四 平成29年改正法附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法以下この号及び第146号において「平成29年旧効力措置法」という。第68条の79第8項又は第9項の規定 同条第8項において準用する平成29年旧効力措置法第68条の78第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成29年旧効力措置法第68条の79第9項において準用する平成29年旧効力措置法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十五 令和2年改正前措置法第68条の79第1項、第3項、第8項又は第9項の規定 同条第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する令和2年改正前措置法第68条の78第1項の規定により損金の額に算入される金額又は令和2年改正前措置法第68条の79第9項において準用する令和2年改正前措置法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十六 平成29年旧効力措置法第68条の80の規定 同条に規定する交換をした場合における平成29年旧効力措置法第68条の79の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十七 令和2年改正前措置法第68条の80の規定 同条に規定する交換をした場合における令和2年改正前措置法第68条の78又は第68条の79の規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十八 令和2年改正前措置法第68条の81第1項又は第4項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百四十九 令和2年改正前措置法第68条の84第1項又は第4項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百五十 令和2年改正前措置法第68条の85第1項又は第7項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
  • 百五十一 令和2年改正前措置法第68条の94第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百五十二 令和2年改正前措置法第68条の95第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百五十三 令和2年改正前措置法第68条の95の2第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定業績連動給与の額
  • 百五十四 令和2年改正前措置法第68条の96第1項の規定 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。にある連結子法人令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下同じ。が支出した同項の規定により読み替えられた令和2年旧法人税法第81条の6第4項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
  • 百五十五 令和2年改正前措置法第68条の96の2第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同条第2項に規定する超過控除対象額及び同項に規定する個別超過控除対象額の合計額
  • 百五十六 令和2年改正前措置法第68条の98第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百五十七 令和2年改正前措置法第68条の99第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百五十八 令和2年改正前措置法第68条の100第1項の規定 その連結事業年度の連結所得の金額
  • 百五十九 令和2年改正前措置法第68条の101第1項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百六十 令和2年改正前措置法第68条の102第1項から第4項まで、第6項、第10項又は第11項の規定 同条第1項の規定により損金の額に算入される金額、同条第2項同条第10項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第11項において準用する場合を含む。の規定により損金の額に算入される金額又は同条第4項若しくは第6項の規定により損金の額に算入される金額
  • 百六十一 令和2年改正前措置法第68条の103第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
  • 百六十二 令和2年改正前措置法第68条の104第1項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額

※第2条第115号ホの改正規定(「第68条の24」の下に「 、第68条の25」を加える部分に限る。)、同条第103号を同条第105号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第103号を同条第105号とする部分を除く。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第   号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み)
施行前

※第2条第26号を同条第24号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第26号を同条第24号とする部分を除く。)、同条第115号ホの改正規定(「 、第68条の33、第68条の35又は第68条の36」を「又は第68条の33から第68条の36まで」に改める部分に限る。)、同条第109号を同条第110号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第109号を同条第110号とする部分を除く。)は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第   号)の施行の日施行(令和4年財務省令第41号・本文改正済み)
施行前

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