所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号(定義)又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第23号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
- 一 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第1(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
- 二 所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に掲げる資産 別表第2(機械及び装置の耐用年数表)
- 三 所得税法施行令第6条第8号又は法人税法施行令第13条第8号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権及び樹木採取権を除く。) 別表第3(無形減価償却資産の耐用年数表)
- 四 所得税法施行令第6条第9号又は法人税法施行令第13条第9号に掲げる資産 別表第4(生物の耐用年数表)
2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
- 一 採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
- 二 試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
- イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 8年
- 三 租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
- 四 坑道 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
- 五 公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第3項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された同法第17条第3号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
- 六 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第8条の12第1項(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第8条の7第2号(公募)に掲げる存続期間の年数
3 前項第5号及び第6号に定める年数は、暦に従つて計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 第2項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第1号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第2条第4号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。)
- 二 申請に係る採掘権等(第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる資産をいう。以下この条において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
- 三 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
5 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
6 税務署長は、第2項第1号、第3号又は第4号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第8項において「償却費の額」という。)又は法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第8項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
7 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8 第6項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の所得税法第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号(定義)又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第23号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
- 一 採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
- 二 試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
- イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 8年
- 三 租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
- 四 坑道 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
- 五 公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第3項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された同法第17条第3号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
- 六 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第8条の12第1項(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第8条の7第2号(公募)に掲げる存続期間の年数
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