更新日:2022年9月2日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第2条 特殊の減価償却資産の耐用年数

次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。

  • 一 汚水処理汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。又はばい煙処理大気汚染防止法昭和43年法律第97号第2条第1項若しくは第7項定義等に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第17条第1項事故時の措置に規定する特定物質ばい煙を除く。の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。の用に供されている減価償却資産で別表第5公害防止用減価償却資産の耐用年数表に掲げるもの 同表
  • 二 開発研究新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。の用に供されている減価償却資産で別表第6開発研究用減価償却資産の耐用年数表に掲げるもの 同表
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