更新日:2022年9月2日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条 中古資産の耐用年数等

個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。の取得法人税法第2条第12号の8定義に規定する適格合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割以下この項において「適格分割型分割」という。による同条第11号に規定する被合併法人又は同条第12号の2に規定する分割法人からの引継ぎ以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。を含む。をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第181条資本的支出又は法人税法施行令第132条資本的支出に規定する金額が当該資産の取得価額適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第62条の2第1項適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎに規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額の100分の50に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りでない。

  • 一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間の年数
  • 二 次に掲げる資産別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。の区分に応じそれぞれ次に定める年数その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。
    • イ 法定耐用年数第1条第1項一般の減価償却資産の耐用年数に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数
    • ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数

2 法人が、法人税法第2条第12号の8、第12号の11、第12号の14又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配次項において「適格組織再編成」という。により同条第11号、第12号の2、第12号の4又は第12号の5の2に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項及び次項において「被合併法人等」という。から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第4項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前2条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。

3 法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第1項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)若しくは第3号ハ又は第48条の2第1項第1号イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第5項第1号減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額当該資産につき同令第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

4 別表第4生物の耐用年数表の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第1条第1項第4号並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。

5 第1項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。の取得法人税法第2条第12号の8定義に規定する適格合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割以下この項において「適格分割型分割」という。による同条第11号に規定する被合併法人又は同条第12号の2に規定する分割法人からの引継ぎ以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。を含む。をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第181条資本的支出又は法人税法施行令第132条資本的支出に規定する金額が当該資産の取得価額適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第62条の2第1項適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎに規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額の100分の50に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りでない。

  • 一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間の年数
  • 二 次に掲げる資産別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。の区分に応じそれぞれ次に定める年数その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。
    • イ 法定耐用年数第1条第1項一般の減価償却資産の耐用年数に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数
    • ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数

2 法人が、法人税法第2条第12号の8、第12号の11、第12号の14又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配次項において「適格組織再編成」という。により同条第11号、第12号の2、第12号の4又は第12号の5の2に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項及び次項において「被合併法人等」という。から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第4項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前2条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。

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