更新日:2022年9月2日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第4条 旧定額法及び旧定率法の償却率

平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第120条第1項第1号イ(1)減価償却資産の償却の方法又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)減価償却資産の償却の方法に規定する旧定額法次項において「旧定額法」という。及び所得税法施行令第120条第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に規定する旧定率法次項において「旧定率法」という。の区分に応じそれぞれ別表第7平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表に定めるところによる。

2 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第7に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第120条第1項第1号イ(1)減価償却資産の償却の方法又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)減価償却資産の償却の方法に規定する旧定額法次項において「旧定額法」という。及び所得税法施行令第120条第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に規定する旧定率法次項において「旧定率法」という。の区分に応じそれぞれ別表第7平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表に定めるところによる。

2 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第7に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。

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