平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。- 一 定額法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第8(平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
- 二 定率法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する定率法をいう。次項及び第4項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資の区分に応じそれぞれ次に定める表
- イ 平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 別表第9(平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
- ロ 平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 別表第10(平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
2 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第8に定める定額法の償却率又は別表第9若しくは別表第10に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものによる。
3 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後1年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が1年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ(2)に規定する取得価額とすることができる。
4 減価償却資産の法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第9又は別表第10に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第5項第1号に規定する償却保証額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。- 一 定額法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第8(平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
- 二 定率法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する定率法をいう。次項及び第4項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資の区分に応じそれぞれ次に定める表
- イ 平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 別表第9(平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
- ロ 平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 別表第10(平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
2 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第8に定める定額法の償却率又は別表第9若しくは別表第10に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものによる。
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