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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年06月30日
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平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第11(平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第126条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第54条第1項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。