更新日:2022年9月2日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第6条 残存価額

平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第11平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第126条減価償却資産の取得価額又は法人税法施行令第54条第1項減価償却資産の取得価額の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。

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