更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-2 資本的支出後の耐用年数

省令に定める耐用年数を適用している減価償却資産について資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。

令第55条第4項及び第5項《資本的支出の取得価額の特例》の規定により新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、同条第4項に規定する旧減価償却資産に現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。

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