更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3 他人の建物に対する造作の耐用年数

法人が建物を賃借し自己の用に供するため造作した場合現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの賃借期間の更新のできないものに限る。で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(注) 同一の建物1の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。

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