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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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法人が使用する他人の減価償却資産(1-1-3によるものを除く。)につき支出した資本的支出の金額は、当該減価償却資産の耐用年数により償却する。
この場合において、1-1-3のただし書の取扱いを準用する。