更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-2-4 2以上の用途に使用される建物に適用する耐用年数の特例

1の建物を2以上の用途に使用するため、当該建物の一部について特別な内部造作その他の施設をしている場合、例えば、鉄筋コンクリート造の6階建のビルディングのうち1階から5階までを事務所に使用し、6階を劇場に使用するため、6階について特別な内部造作をしている場合には、1-1-1にかかわらず、当該建物について別表第1の「建物」の「細目」に掲げる2以上の用途ごとに区分して、その用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができる。ただし、鉄筋コンクリート造の事務所用ビルディングの地階等に附属して設けられている電気室、機械室、車庫又は駐車場等のようにその建物の機能を果たすに必要な補助的部分専ら区分した用途に供されている部分を除く。については、これを用途ごとに区分しないで、当該建物の主たる用途について定められている耐用年数を適用する。

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