更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-3 最終製品に基づく判定

1-4-2の場合において、法人が当該設備をいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、当該設備に係る製品役務の提供を含む。以下「製品」という。のうち最終的な製品製品のうち中間の工程において生ずる製品以外のものをいう。以下「最終製品」という。に基づき判定する。

なお、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、原則として、日本標準産業分類の分類によることに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信