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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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1-4-2の場合において、法人が当該設備をいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、当該設備に係る製品(役務の提供を含む。以下「製品」という。)のうち最終的な製品(製品のうち中間の工程において生ずる製品以外のものをいう。以下「最終製品」という。)に基づき判定する。
なお、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、原則として、日本標準産業分類の分類によることに留意する。