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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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次に掲げる設備のように、その設備から生ずる最終製品を専ら用いて他の最終製品が生産等される場合の当該設備については、当該最終製品に係る設備ではなく、当該他の最終製品に係る設備として、その使用状況等から1-4-2の判定を行うものとする。(1) 製造業を営むために有する発電設備及び送電設備(2) 製造業を営むために有する金型製造設備(3) 製造業を営むために有するエレベーター、スタッカー等の倉庫用設備(4) 道路旅客運送業を営むために有する修理工場設備、洗車設備及び給油設備