更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-10 総合償却資産の総合残存耐用年数の見積りの特例

法人が工場を一括して取得する場合のように中古資産である一の設備の種類に属する総合償却資産の全部を一時に取得したときは、1-5-8にかかわらず、当該総合償却資産について定められている法定耐用年数から経過年数当該資産の譲渡者が譲渡した日において付していた当該資産の帳簿価額を当該資産のその譲渡者に係る取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該法定耐用年数に係る未償却残額割合に対応する譲渡者が採用していた償却の方法に応じた経過年数による。を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数その年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。を当該中古資産の耐用年数とすることができる。

(注)1 償却の方法を旧定率法又は定率法によっている場合にあっては、未償却残額割合に対応する経過年数は、それぞれ付表7(1)旧定率法未償却残額表又は付表7(2)定率法未償却残額表若しくは付表7(3)定率法未償却残額表によることができる。

2 租税特別措置法に規定する特別償却をした資産当該特別償却を準備金方式によったものを除く。については、未償却残額割合を計算する場合の当該譲渡者が付していた帳簿価額は、合理的な方法により調整した金額によるものとする。

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