更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-2 見積法及び簡便法を適用することができない中古資産

法人が中古資産を取得した場合において、当該減価償却資産を事業の用に供するに当たって支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるときは、当該減価償却資産については、別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に定める耐用年数によるものとする。

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