更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-8 中古の総合償却資産を取得した場合の総合耐用年数の見積り

総合償却資産機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているものをいう。以下同じ。については、法人が工場を一括して取得する場合等別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に掲げる1の「設備の種類」又は「種類」に属する資産の相当部分につき中古資産を一時に取得した場合に限り、次により当該資産の総合耐用年数を見積って当該中古資産以外の資産と区別して償却することができる。

  • (1) 中古資産の総合耐用年数は、同時に取得した中古資産のうち、別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に掲げる一の「設備の種類」又は「種類」に属するものの全てについて次の算式により計算した年数その年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。による。

  • (2) (1)の算式において、個々の中古資産の耐用年数の見積りが困難な場合には、当該資産の種類又は設備の種類について定められた旧別表第2の法定耐用年数の算定の基礎となった当該個々の資産の個別耐用年数を基礎として省令第3条第1項第2号の規定の例によりその耐用年数を算定することができる。この場合において、当該資産が同項ただし書の場合に該当するときは1-5-6の取扱いを準用する。(注) 個々の資産の個別耐用年数とは、「機械装置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」をいい、構築物については、付表3又は付表4に定める算定基礎年数をいう。

    ただし、個々の資産の個別耐用年数がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基準として見積られる耐用年数とする。

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