更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-9 取得した中古機械装置等が設備の相当部分を占めるかどうかの判定

1-5-8の場合において、取得した中古資産がその設備の相当部分であるかどうかは、当該取得した資産の再取得価額の合計額が、当該資産を含めた当該資産の属する設備全体の再取得価額の合計額のおおむね100分の30以上であるかどうかにより判定するものとする。

この場合において、当該法人が2以上の工場を有するときは、工場別に判定する。

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