更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10 工場構内の附属建物

工場の構内にある守衛所、詰所、監視所、タイムカード置場、自転車置場、消火器具置場、更衣所、仮眠所、食堂簡易なものに限る。、浴場、洗面所、便所その他これらに類する建物は、工場用の建物としてその耐用年数を適用することができる。

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