更新日:2022年9月2日
別表第1の「建物」に掲げる「放射性同位元素の放射線を直接受けるもの」とは、放射性同位元素の使用等に当たり、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に定める使用許可等を受けた者が有する放射性同位元素の使用等のされる建物のうち、同法第3条《使用の許可》又は第4条の2《廃棄の業の許可》に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設として同法に基づく命令の規定により特に設けた作業室、貯蔵室、廃棄作業室等の部分をいう。