更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3 店舗

別表第1の「建物」に掲げる「店舗用」の建物には、いわゆる小売店舗の建物のほか、次の建物建物の細目欄に特掲されているものを除く。が該当する。

  • (1) サンプル、モデル等を店頭に陳列し、顧客の求めに応じて当該サンプル等に基づいて製造、修理、加工その他のサービスを行うための建物、例えば、洋装店、写真業、理容業、美容業等の用に供される建物
  • (2) 商品等又はポスター類を陳列してP・Rをするいわゆるショールーム又はサービスセンターの用に供する建物
  • (3) 遊戯場用又は浴場業用の建物
  • (4) 金融機関、保険会社又は証券会社がその用に供する営業所用の建物で、常時多数の顧客が出入りし、その顧客と取引を行うための建物
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