更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-1 開発研究の意義

省令第2条第2号に規定する「開発研究」とは、次に掲げる試験研究をいう。

  • (1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
  • (2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
  • (3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集
  • (4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究
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