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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、それぞれ、別表第1の「建物附属設備」に掲げる「給排水設備」又は「衛生設備」に含めることができる。