更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4の2 格納式避難設備

別表第1の「建物附属設備」に掲げる「格納式避難設備」とは、火災、地震等の緊急時に機械により作動して避難階段又は避難通路となるもので、所定の場所にその避難階段又は避難通路となるべき部分を収納しているものをいう。(注) 折たたみ式縄ばしご、救助袋のようなものは、器具及び備品に該当することに留意する。

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