更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-5 エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備

別表第1の「建物附属設備」に掲げる「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属機器をいうのであって、ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。

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