更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6 店用簡易装備

別表第1の「建物附属設備」に掲げる「店用簡易装備」とは、主として小売店舗等に取り付けられる装飾を兼ねた造作例えば、ルーバー、壁板等、陳列棚器具及び備品に該当するものを除く。及びカウンター比較的容易に取替えのできるものに限り、単に床の上に置いたものを除く。等で短期間おおむね別表第1の「店用簡易装備」に係る法定耐用年数の期間内に取替えが見込まれるものをいう。

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