更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7 前掲のもの以外のものの例示

別表第1の「建物附属設備」の「前掲のもの以外のもの」には、例えば、次のようなものが含まれる。

  • (1) 雪害対策のため、建物に設置された融雪装置で、電気設備に該当するもの以外のもの当該建物への出入りを容易にするため設置するものを含む。(注) 構築物に設置する融雪装置は、構築物に含め、公共的施設又は共同的施設に設置する融雪装置の負担金は、基本通達8-1-3又は8-1-4に定める繰延資産に該当する。
  • (2) 危険物倉庫等の屋根の過熱防止のために設置された散水装置
  • (3) 建物の外窓清掃のために設置された屋上のレール、ゴンドラ支持装置及びこれに係るゴンドラ
  • (4) 建物に取り付けられた避雷針その他の避雷装置
  • (5) 建物に組み込まれた書類搬送装置簡易なものを除く。
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