別表第1の「建物附属設備」の「前掲のもの以外のもの」には、例えば、次のようなものが含まれる。
- (1) 雪害対策のため、建物に設置された融雪装置で、電気設備に該当するもの以外のもの(当該建物への出入りを容易にするため設置するものを含む。)(注) 構築物に設置する融雪装置は、構築物に含め、公共的施設又は共同的施設に設置する融雪装置の負担金は、基本通達8-1-3又は8-1-4に定める繰延資産に該当する。
- (2) 危険物倉庫等の屋根の過熱防止のために設置された散水装置
- (3) 建物の外窓清掃のために設置された屋上のレール、ゴンドラ支持装置及びこれに係るゴンドラ
- (4) 建物に取り付けられた避雷針その他の避雷装置
- (5) 建物に組み込まれた書類搬送装置(簡易なものを除く。)