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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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別表第1の「構築物」に掲げる「舗装路面」とは、道路以外の地面の舗装の部分をいう。したがって、工場の構内、作業広場、飛行場の滑走路(オーバーラン及びショルダーを含む。)、誘導路、エプロン等の舗装部分が、これに該当する。この場合、2-3-10の取扱いは、「舗装路面」の償却についても準用する。