更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-18 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの

別表第1の「構築物」に掲げる「鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」の「放射性同位元素の放射線を直接受けるもの」とは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律昭和32年法律第167号第3条《使用の許可》又は第4条の2《廃棄の業の許可》に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設の設置のため必要な遮へい壁等をいう。

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